2007/01/23

ACHR抗議文

また、アジア居住ネットワーク(ACHR)からも抗議文が寄せられています。
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抗議文

2007年1月22日
大阪市長 關淳一 殿
大阪市経営企画室 室長殿
大阪市ゆとりとみどり振興局総務部管理課 課長殿
大阪市市民局市民部公聴相談課 課長殿

私たちアジア居住ネットワークは日本やアジア諸国の居住権について関心を持つ日本の専門家と市民のグループです。私たちはタイ・バンコクに事務局を置く「居住権のためのアジア連合」(ACHR : Asian Coalition for Housing Rights)とともに活動しています。この連合は、国連の諮問資格を持つ国際ハビタット連合のアジア代表を務めています。

2006年1月30日、靭公園並びに大阪城公園居住の「ホームレス」・野宿を強いられる人たちへ「行政代執行法」による強制排除の手続きが行われたことは大変遺憾でした。
また、2007年1月15日、長居公園において大阪市による公園整備工事を名目とした公園内居住者に対する「除去命令書」の交付、近日中に行われると思われる「行政代執行法」による強制排除、並びに、公園周辺に野宿を余儀なくされている人々への退去強制に対して、厳重に抗議いたします。これらの行為は2002年8月7日に成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」および同法成立に際しての衆議院厚生労働委員会決議に明示された精神に反するもので、実質的なホームレスの締め出しです。私たちのグループは、これら一連の出来事が「国際都市・大阪」でおこっていることを深く憂慮します。

また、1996年、トルコ・イスタンブールで開かれた国連人間居住会議(ハビタットII)そして世界都市・地方自治体会議でも、居住権は人間の基本的権利であると認められています。日本政府を含む全会一致で採択されたハビタットアジェンダでは「すべての人が適切な住まいを、すなわち健康で安全で権利を保障され、入手しやすく、賄える範囲にあり、基本的なサービスや利便が整えられた住居を有し、そして居住差別からの自由と保有条件の法的保護を享受する」とされています。また、日本政府も批准した国際人権規約に公的解釈を与える国連社会権規約委員会「一般的意見7(強制立ち退き)」の第17段落は、次のように述べています。「立ち退きによって個人がホームレスになり、人権を蹂躙されるようなことがあってはならない。また立ち退きの犠牲者が自分の力によって必要な手段をとることができない場合には、国家側はすべての適切な手段、そしてありうる資材を用いて、代替住宅、再定住、生産可能な土地などそのケースに適した援助を確実に行わなければならない。」 大阪市は実質的な締め出しや立ち退きを強制するのではなく、むしろ野宿を強いられている人達に対し、彼らの居住権・人権を尊重した対応を行うべきではないでしょうか。それが国際都市・大阪として恥ずかしくない誠実な対応ではないでしょうか。
「行政代執行法」による強制排除、並びに公園内野宿者の退去強制は、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」並びに「国連規約」の精神に違反するものです。私たちは大阪市が居住権を尊重するという国際的な潮流に沿った形でこの問題に関わるよう、昨年同様、次の5点を強く要求します。
1.行政代執行に伴う強制排除、並びに公園内野宿者の退去強制の中止。
2.当事者との直接対話・話し合い。
3.適正なシェルターの保障。
4.自立支援のための労働の提供。特に高齢者でも就労可能な労働機会の提供。
5.2006年9月27日の不法逮捕・長期拘留者に関し、早期釈放を関係機関に働きかけ。

大阪市の真摯な対応を期待しております。

アジア居住ネットワーク(ACHR TOKYO)
posted by kamapat at 17:56 | 長居公園代執行

大阪市への請願書

行政書士の方が、大阪市へ請願書を提出してくださったとのことです。
管理人の不手際で、掲載が遅くなってしまったことをお詫びします。
------------(以下、請願書です)
               2007年1月19日
大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市長 關淳一殿
          奈良市納院町10番地 吉喜荘1階前
           すほう行政書士事務所
           行政書士 數寳照夫
           電話 0742−23−0390

          請願書
 本年1月15日、東住吉区の長居公園(以下、同公園という)にて野宿している方々(以下、当事者という)を対象に不法占用物件等の除却命令が出されました。本件に関して当職が1月18日に現地を訪問し当事者と面談したところ以下の事実を確認いたしました。
1、当事者は経済的その他の事情により住居を失い、やむを得ず同公園に居住していること。
2、当事者による同公園の使用は敷地のごく一部に限定されており、その生活実態も公園利用者に迷惑をおよぼしているとは考えられないものであること。
3、当事者は現状では同公園より退去することは事実上不可能であること。
4、公園管理部局は、公園整備工事を理由に、テント等の撤去または自立支援策の利用を当事者に求めてきたこと。
5、当事者は、「公園の使用方法に問題があれば公園管理部局と協議したい。公園整備工事の妨げになるのであれば、適切な
代替地が提示されれば移転も可能である」と意思表明していること。
6、現時点まで、当事者からの協議の求めに対して、公園管理部局は応じる姿勢を見せていないこと。
 以上の事実関係から今回の除却命令につきまして、以下のような法的な疑問が生じ、この除却命令は行政権の濫用と判断される可能性があります。
1、当事者による同公園の一部の使用は、当事者のおかれた事情や意思、その態様等を考慮すると違法な行為とは判断できないのではないでしょうか。
2、当事者が、その設置したテント等を失うことになれば、特に冬期においては凍死等の危険に直面することになります。このように除却命令は当事者の生命、安全、人間としての尊厳といった基本的人権を侵害することにならないでしょうか。
3、いわゆるホームレス自立支援法等に基づく支援策の利用は本来、当事者の自己決定によるものであり、当事者が支援策を利用しないことをもって除却命令を出すことは、支援策利用の実質的な強制になりかねず、法令の運用としては適正さを欠くものではないでしょうか。
4、公園整備工事の実施の問題につきましては、当事者との誠実な協議により解決可能であり、除却命令の必要はないことはもとよりその代執行につきましても行政代執行法第2条の要件を満たしていないのではないでしょうか。
 よって、請願法に基づき、以上の四点の疑問につき書面にてご回答くださいますよう請願いたします。もし本件命令について代執行を実行される場合はその期日までにご回答をお願いいたします。
posted by kamapat at 17:36 | 長居公園代執行

速報

逆転敗訴の不当判決です。
「われわれの健全な社会通念に沿わない」から。法のもとの平等に反する違憲判決で、意に沿わない者を排除する新自由主義的な判決です。裁判所は社会的排除の場になりました。差別判決であり、くやしいです。
上告します。
法学者の方によれば、法令上は実質的に勝利だとのこと。
posted by kamapat at 12:03 | 住民登録裁判