2007/12/11

塾講師を使い捨てるな!〜福岡の闘い

 フリーターユニオンふくおかの小野さんは予備校で講師として働いていますが、いまとんでもねー攻撃にさらされ、果敢に闘っています。
 読んでください。
 いや、とんでもねー!

http://fnfukuoka.jugem.jp/
フリーター/労働者たる塾講師を使い捨てるな!
株式会社G・F校による
講師の使い捨て
労働者・労働組合敵視を許さない!


代表取締役のパワハラ
 私は株式会社Gの経営するF(某予備校)で講師として働いてきましたが、ある時期以来突然、私の直接の上司であり同社代表取締役であるNは、業務上のささいな行き違いなどを理由に「まともに仕事ができないなら辞めろ」とののしるようなパワハラ発言を繰り返すようになりました。

団結権を行使したら会社と弁護士に訴えられてしまった…
 そのようなパワハラ・暴言などを止めさせ、安心して働き続ける権利を守るために、私は労働組合を通じて最低限の雇用の尊重を要求することを決意しました。しかしG社・F校はあからさまに労働組合を敵視。法的根拠に基づく組合の控えめな要求を完全に無視して一切の話し合いを拒否し、「塾の講師など労働者ではない」「労働組合を通じて要求する権利などあるわけがない」などと一方的に決めつけ、しかも会社側弁護士から私の個人宅宛には「これ以上労働組合を通じて要求を出すなら法的手段に訴える」と脅迫めいた文書が送りつけられ、それから3日と待たずに私は「雇用関係も存在しないのに団体交渉などを強要した」との理由で(!)訴えられてしまいました!!

徹底した労働者・労働組合敵視を許さない
 私は会社の経営事情を無視した法外な要求など一切しておらず、ただ可能なかぎりでの雇用の尊重を求めて労働組合を通じて要求を出しただけなのですが、それが理由で私は4年以上働き続けた職場から雇い止め(更新を繰り返してきた雇用契約の一方的な打ち切り)を明言され、私が担当する予定だった冬期講習すら奪われ、しかも憲法に保障された権利であるはずの労働者としての団結権を行使したことで個人として脅迫され、訴えられたのです。一人の労働者である講師をまともな説明もなく使い捨て、労働者・労働組合を敵視し、憲法を踏みにじる会社を絶対に許すことはできません。
(小野俊彦:フリーターユニオンふくおか)

☆☆☆☆
 塾や予備校の講師の多くは、もちろん会社と対等な事業主などではなく、経営の一方的な都合で仕事を奪われてしまえば生活に困ってしまう普通の労働者です。会社に対して弱い立場の労働者を守るためにも労働法があります。しかし最近では労働者として権利主張することが軽んじられ、労働条件が気に食わなければ「自助努力」「自己責任」で「他の仕事を探せ」…というような発想とともに、「経営の都合でいつでも首を切る」という経営者の本能がまかり通っています。
 本来、経営者には労働法を守り、雇用を尊重する社会的・法的責任があるはずですが、その責任を逃れるために、人を使って事業をやっている雇用の実態を「請負」や「業務委託」などとしてごまかす「偽装」がはびこっています。
 小野さんも、明らかなはずの雇用関係を会社から否定され、ましてや労働組合員であることを理由に雇い止めを通告され、労働者としての最低限の権利を踏みにじられました。小野さんは、これまで紛れもないG社・F校の一員として、上司にあたるNの指揮命令下で働いてきた労働者であり、仕事を奪われれば生活も大きな影響を受けてしまいます。どんな雇用形態の労働者にも、安心して働き続ける権利があります。私たちは憲法に記載された団結権・団体交渉権・団体行動権を徹底行使して、株式会社G・F校が団体交渉に応じること、小野さんの雇用を尊重することを求め続けます。
posted by kamapat at 16:50 | お知らせ

生活扶助基準額の引き下げ見送りは、姑息な罠だ

生活扶助基準額の引き下げ見送り 生活保護で政府方針
http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/071209/wlf0712092210001-n1.htm

政府・与党、生活保護基準下げ見送りへ…世論反発に配慮
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20071210i103.htm?from=navr

 生活扶助基準の引き下げは見送る一方で、「級地」の見直しは引き続き検討する方針のようです。

 新聞の報道を受けて、生活保護問題対策全国会議が緊急声明を発表しました。
http://blog.goo.ne.jp/seiho_taisaku

[ 緊 急 声 明 ]
「級地」の見直し(生活保護基準切り下げ)も許されない!

厚生労働大臣 舛添要一 殿
厚生労働省社会・援護局長 中村秀一 殿
(関連部署:社会・援護局保護課企画法令係)
                             
2007年12月10日

生活保護問題対策全国会議 代表幹事 弁護士 尾藤廣喜
(事務局)〒530-0047
大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル3号館7階
あかり法律事務所  弁護士 小久保 哲郎(事務局長)
電話 06-6363-3310 FAX 06-6363-3320

私たちは、福祉事務所の窓口規制などの生活保護制度の違法な運用を是正するとともに生活保護費の削減を至上命題とした制度の改悪を許さず、生活保護をはじめとする社会保障制度の整備・充実を図ることを目的として、今年6月に結成された、全国の弁護士・司法書士・研究者・市民184名で構成する市民団体である。

 12月10日付け産経新聞は、「 政府・与党は9日、平成20年度から引き下げを検討していた、生活保護費のうち食費や光熱費など基礎的な生活費となる生活扶助の基準額について、見送る方針を固めた。ただ地域間の基準額の差を実態に合わせ縮小するなどの微修正は行う。生活保護費全体の総額は維持される見通しだ。」と報道している。この報道の趣旨は、必ずしも明らかではない。しかし、仮に、これが級地間の格差が大きいことを理由に、都市部の基準を下げ、地方の基準を上げるということであれば、私たちが指摘してきた問題は何一つ解決していない。あたかも「引き下げを見送り」し譲歩したかのように装い、国民の目を欺こうとしている点で、より姑息であるとさえ言える。

 「級地間の格差が大きい」という厚生労働省の結論には、十分な裏付けがない。

1)この結論を導くときだけ、これまでとは違った根拠データを持ち出している。
 「生活扶助基準に関する検討会」第2回資料にあるように、「級地間の格差」は、第1・十分位との比較ではなく、また、「夫婦子1人世帯」や「単身高齢世帯」との比較ではなく、「2人以上の全世帯」しかも「第1〜3・五分位」によって行われている。第1・十分位の「夫婦子1人世帯」および「単身高齢世帯」で見るとどうなのか、その検証は一切行われていない。厚生労働省にとって都合のいいデータだけを抽出して「級地間の格差が大きい」という結論を導き出している疑念がある。
 鈴木亘・東京学芸大学准教授・政府規制改革会議委員・参議院厚生労働委員会顧問はこの点、次のように批判している。
「地域差縮小も単身高齢者では確認されていない!・・・地域差が縮小しているので級地の見直しをすべきという重要な結論は、標準世帯にしようとしている単身高齢者の生活費を実際にみて得られた結論ではない。地域差縮小に関してだけは、なぜか、1から3・五分位(下から60%までの世帯)の状況から分析を行っており、非常にトリッキーな分析をしている。第1・十分位の低所得世帯において地域差が縮小しているかどうかすら明らかではないのである」

2)仮に「級地間の格差が大きい」としても、その是正のために必要なことは「地方の基準を上げる」ことであって、「都市部の基準を下げる」ことではない。
 この点、布川日佐史・静岡大学教授・生活保護制度の在り方に関する専門委員会委員は、当会議に次のようなコメントを寄せている。
 「生活保護費は、1級地の1を最初に決めて、級地で差をつけることになっている。100:90:80というイメージ。級地の格差をなくすなら、100:95:90という形にならないといけない。そうでなく、95:90:85にするというのが、今回の地域間の差の「是正」と呼ばれるものである。厚労省は、低いところは増えるぞといって、受給者の分裂をはかっているのだと思われる。しかし、1級地の1をそのままにして、差を減らすほうが、一番低いところの金額は、もっと上がるはずである(100:95:90)。95:90:85というのは、1級地の1、すなわち都市部の引き下げである。上がることになる3級地の1,2などの郡部は、人口も少ない上に、保護率も極端に低く、保護受給者はほとんどいないというところばかりである。上がる人、下がる人の数をみれば、狙いがはっきりすると思う。」

我々は、今後とも、広く市民各層との連帯のもとで、国会内外の活動を強め、生活保護制度の「切り下げ」阻止の運動をより一層強めて行く決意である。

以上
posted by kamapat at 15:03 | お知らせ