さきほど除却命令が出たそうで、いま現地で職員によって配布されているという報告が入りました。
11日の弁明の機会の期限の日、除却命令が出る前に出来ることになったという法改正を利用して、私たちは靱公園4名、大阪城公園2名を原告とする差し止め請求を提訴しました。
それと同時に仮の差し止め申し立ても行ないました。これは訴訟の係争中は手続きを保留せよというもので、除却命令が出されるのを引き延ばす目的がありました。
大阪市はこの申し立てに対し意見書を提出してきて、昨日の裁判所との面談で弁護団は、昨日の24時までに反論書を出せと言われていました。弁護団は申立補充書兼反論書3通並びに資料多数を提出しましたが、それが却下されたということになります。
除却期限は1月17日午後13時だそうです。これを過ぎると戒告処分を受け、その後代執行の令状が出ます。あとは白川公園で見た通りです。
刻々と迫る行政代執行に向けて、最後まで諦めずに少しでも出来る手だてを仲間といっしょに考えて行きたいと思います。引き続き注目とご支援をお願いいたします。