ゆとりとみどり振興局西部方面公園事務所長様
ゆとりとみどり振興局東部方面公園事務所長様
2006年1月11日
笹島診療所(電話/FAX052-451-4585)
名古屋市中村区則武2-8-13
うつぼ公園野宿者排除に対する抗議要請書
私たちは、名古屋で長年日雇い労働者や野宿を余儀なくされている労働者に対して生活・健康面から支援し、野宿をしなくてもよい状況をつくるために活動している団体です。
私たちはこのほど、靱公園のすべてのテント(約20軒)及び大阪城公園の一部テント(約3軒)に対し、1月5日に公園事務所職員が「弁明機会付与の通知書」(期限は1月11日)を各テントに配布した、と聞きました。
これは、大阪市が行政代執行による強制排除手続きを開始したことを意味しており、こうしたことは国際人権規約、憲法、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法などに違反し、当該野宿者の人権を侵害するものであることから、ここに強く抗議します。
名古屋市も白川公園野宿者に対して、工事期間の期限を切って退去の圧力をかけるというやり方をしましたが、それは個人を尊重する(憲法第13条)ものではなく、野宿者の反発を招き、かえって問題をこじらせました。しかもその後の努力により話し合いによる解決に向けて進んでいるのに、結局昨年1月行政代執行という暴挙・愚行を行い、国際人権規約、憲法、生活保護法、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」などの法令に反する人権侵害として、国内国外から多くの批判を受けました。こういう手法は通用しないのです。名古屋市は社会的解決に失敗したわけです。
こうしたことを踏まえ、私たちは以下のように申し入れる次第です。
1.ただちに排除に向けた法的手続を中止すること。
2.執拗な巡回や説得という名の圧力、シェルターへの入所強要などを直ちに止めること。
3.当該野宿者・関係者との真摯な話し合いによって解決すること。
行政としてなすべきことは、野宿をしなくてもよい状況をつくることであり、野宿者個人を尊重して一人ひとりが野宿をしなくてもよい施策を提示して、話し合いによって解決すべきです。
敷金支給による居宅保護の開始(生活保護法30条、03年7月31日付厚生労働省社会・援護局長通知「『生活保護法による保護の実施要領について』の一部改正について」)を含む、野宿者の個別のニーズに即応した真に適切な施策を示して、自治会などとの真正な協議をすすめてください。