2005/01/23

白川公園テント排除

名古屋からの情報を転送。かなりやばい状況です。
「野宿労働者の人権を守る会」のブログもごらんください。
http://d.hatena.ne.jp/homeless758/

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 笹島連絡会です。
 今日、戒告処分に対する17日付の異議申立書に対する棄却の決定書が朝送達され、午後に代執行(強制撤去)の時期を2月20日までとする代執行令書が交付されました。
 これで正真正銘、名古屋市はこの1ヶ月の間にいつでも強制撤去ができるわけです。

 以下に、@でお願いをし、A代執行令書の内容と、B棄却の決定通知書における処分庁の判断(要旨。一部全文)とを紹介します。


1.お願いです
(1)引き続き、@名古屋市に行政代執行令書に抗議し、A話し合いによる解決をすべく当事者・笹島連絡会と早急に話し合いに応じよ、という要請を簡単でもいいですから、下記のところにして下さい。 名古屋市は、マスコミの反応と市民の反応を気にしています。 
   (抗議要請先)
     @ 460-0001 名古屋市中区三の丸3-1-1 松原武久名古屋市長
        電話:052-972-3139、   FAX:052-972-3164、
     Eメールアドレス:shimin-no-koe@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp
 
     A 市民経済局 人権施策推進室
       電話 (052)972−2583
        FAX (052)972−6453
        E-mail a2580@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp
(2)新聞に投書をしてください。

(3)行政代執行の場合は駆けつけてください。
 白川公園野宿者有志と笹島連絡会は、話し合いによる解決を要求しつつ、行政代執行の日に備えて態勢を整える必要があります。ご協力下さい。
 そして、行政代執行がなされたら、現場に駆けつけてください。
 @ 代執行は、早朝が予想されます。連絡が入ったら、駆けつけられる人は、白川公園に駆けつけてください。みんなで非暴力で抗議しようという方針です。
 @ 残念ながら撤去されたら、白川公園と若宮大通公園とのブリッジの白川公園側に集まってください。そこで状況を確認して次の行動に移ります。
 @ 一応、当日午後2時に栄の噴水前に集まり、抗議行動・情宣をしようということになっています。

2.代執行令書の内容
(1)代執行をなすべき時期:1月21日から2月20日まで。
(2)代執行責任者:
  緑政土木局緑地部長、同部緑地管理課長、中土木事務所長。
(3)代執行に要する費用の概算による見積額
  人によって異なりますし、よく把握しているわけではないのですが、約10万円〜30万円のようです。
(4)教示:60日以内に異議申し立てを行うことができる。
  連絡先:緑地管理課 052-972-2468

3.棄却の決定通知書における処分庁の判断(要旨)・・・関心のある人だけでいいです。
(1)本件戒告について
 @除却命令書での履行期限である1月4日までに除却されていない。
 A他の手段によって義務の履行を確保することが困難である。
 B義務の不履行を放置することが著しく公益に反する。白川公園は、都市公園として公共の福祉の増進に資するために設置。適正管理をするとともに市民に快適な空間を提供せねばならない。異議申立人らが起居することにより、景観が損なわれたり、公園利用者が精神的圧迫を感じて利用をためらうなどの苦情も寄せられている。

(2)異議申立が、戒告の取り消しを求める理由に当たるか否かについて
 @公園内の施設等の使用等の妨害になっているかどうか
   (1)のBのとおり、公園の適正な利用を害している。
 A社会権規約上の手続である実効的で十分な協議及び交渉が行われてているかどうか 
    社会権規約第11条第1項は、締結国において、相当な住居を含む相当な生活水準についての権利及び生活条件の不断の改善についての権利が国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し、これらの権利の実現に向けて積極的に政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明したものであって、個人に対し即時に具体的権利を付与すべきことを定めたものではないと解するのが相当であることから、社会権規約を根拠として、本件戒告が違法であるということはできません(以上全文引用)。
 なお、処分庁は本件戒告に至るまでにも、平成14年以降再三にわたり個別の指導、文書による催告を行ってきており、市議申立人の主張は、戒告処分の取り消しを求める理由にはならない。
 B自立支援等に関する施策との連携がなされているかどうか
   一時的な宿泊所(シェルター)を設置し、住居の代替施設とするとともに、申立人に対しても巡回相談等で福祉の相談が受けられるような対応をしてきたので、異議申立人の主張は、戒告の取り消しを求める理由にはならない。
 
 以上です。
 ありがとうございました。
posted by kamapat at 07:27 | Comment(0) | TrackBack(0) | 各地
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