1月5日に公園事務所職員が『弁明機会付与の通知書』を各テントに配布しました。1月10日までの弁明期限後、『除却命令』が出され、『戒告処分』を経て『行政代執行令書』の発行→強制排除、という流れになるものと思われます。
1月10日は、テント村の4名が弁明書を提出しました。
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