2007/01/23

大阪市への請願書

行政書士の方が、大阪市へ請願書を提出してくださったとのことです。
管理人の不手際で、掲載が遅くなってしまったことをお詫びします。
------------(以下、請願書です)
               2007年1月19日
大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市長 關淳一殿
          奈良市納院町10番地 吉喜荘1階前
           すほう行政書士事務所
           行政書士 數寳照夫
           電話 0742−23−0390

          請願書
 本年1月15日、東住吉区の長居公園(以下、同公園という)にて野宿している方々(以下、当事者という)を対象に不法占用物件等の除却命令が出されました。本件に関して当職が1月18日に現地を訪問し当事者と面談したところ以下の事実を確認いたしました。
1、当事者は経済的その他の事情により住居を失い、やむを得ず同公園に居住していること。
2、当事者による同公園の使用は敷地のごく一部に限定されており、その生活実態も公園利用者に迷惑をおよぼしているとは考えられないものであること。
3、当事者は現状では同公園より退去することは事実上不可能であること。
4、公園管理部局は、公園整備工事を理由に、テント等の撤去または自立支援策の利用を当事者に求めてきたこと。
5、当事者は、「公園の使用方法に問題があれば公園管理部局と協議したい。公園整備工事の妨げになるのであれば、適切な
代替地が提示されれば移転も可能である」と意思表明していること。
6、現時点まで、当事者からの協議の求めに対して、公園管理部局は応じる姿勢を見せていないこと。
 以上の事実関係から今回の除却命令につきまして、以下のような法的な疑問が生じ、この除却命令は行政権の濫用と判断される可能性があります。
1、当事者による同公園の一部の使用は、当事者のおかれた事情や意思、その態様等を考慮すると違法な行為とは判断できないのではないでしょうか。
2、当事者が、その設置したテント等を失うことになれば、特に冬期においては凍死等の危険に直面することになります。このように除却命令は当事者の生命、安全、人間としての尊厳といった基本的人権を侵害することにならないでしょうか。
3、いわゆるホームレス自立支援法等に基づく支援策の利用は本来、当事者の自己決定によるものであり、当事者が支援策を利用しないことをもって除却命令を出すことは、支援策利用の実質的な強制になりかねず、法令の運用としては適正さを欠くものではないでしょうか。
4、公園整備工事の実施の問題につきましては、当事者との誠実な協議により解決可能であり、除却命令の必要はないことはもとよりその代執行につきましても行政代執行法第2条の要件を満たしていないのではないでしょうか。
 よって、請願法に基づき、以上の四点の疑問につき書面にてご回答くださいますよう請願いたします。もし本件命令について代執行を実行される場合はその期日までにご回答をお願いいたします。
posted by kamapat at 17:36 | 長居公園代執行
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