2007/03/01

申し入れ書

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今朝、解放会館に2月26日に出していた申し入れ書の回答が届きました。前と同じく、何もしないで消除手続きを進めるというだけの回答だったので、再度申し入れ書を出しました。
その席上で、一人の労働者が訴えていた、住民票消除差し止め訴訟が高裁で勝利したという知らせがありました。
私たちは、3000人の住民票を消除するなという声をあげ続けます。
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申し入れ書
大阪市長 関淳一殿
2007年3月1日
 釜ヶ崎解放会館や「ふるさとの家」などに住民登録している日雇い・野宿労働者の住民票を大阪市が一斉に消除しようとしている問題について、この間、これまでの前提を越えるいくつかの事実が明らかになった、3月1日付の大阪市市民局名による回答は、この間うかびあがってきた疑問に答えていないので、再度申し入れる。
 西成区は、30年の長きにわたって日雇い労働者を釜ヶ崎解放会館などに住民登録してきた。その間、西成区は毎年調査を実施し、「法(住民基本台帳法)の要件に合わない者」については職権で登録を消除してきた。公職選挙の際、投票所に赴いたところで初めて消除されていると気づいた労働者がいる。これは逆に言えば、消除されなかった者については「法の要件に合っている」と区が判断していたということだ。
 公職選挙の際には、萩之茶屋小学校などの投票所では「萩之茶屋2−5−23」と表示されたブースが設置され、氏名の50音順に投票机が置かれていた。選挙管理委員会は、多数が登録している状態を意識的に活用してきたことは明らかである。
 藤田市民局市民部区政課・課長代理は、そうしたことが事実であるならば、と前置きしたうえで、「市は慣行としてすすめてきた」(これまで慣行としてやってきたものを突然「違法だから削除する」というのでは)「労働者は被害者だと言われても仕方がない」と発言し、市の対応の矛盾はますます明らかである。
 総務省も住民登録の扱いについては、各自治体の特性にかんがみ、自治体の裁量権を認めているが、上記のような実態こそ釜ヶ崎を抱える大阪市の特性であり、だからこそ大阪市は、これまで慣行として解放会館などでの登録をすすめてきたのではないか。従来どおりの慣行を法は許容しており、必ずしも消除は必要としていない。
 以上の疑問点が解消されていない以上、消除はとうてい受け容れられない。
 上記の点について早急に説明を求めるとともに、以下申し入れる。
1.住民登録を消除するな
2.関市長自ら労働者に公開説明を行え
3.代替の住民票置き場を示せ

釜ヶ崎労働者の住民票強制消除に反対する有志一同
連絡先:釜ヶ崎解放会館
TEL:06−6631−7460
FAX:06−6631−7490
posted by kamapat at 16:35 | 住民票・中之島野営闘争